0138-83-8018(電話対応は平日9時〜17時です)


就労移行支援サービスを受けるためには


障害者福祉サービス利用の申請が必要です

ジョブシードのスタッフが申請方法の確認や行政への連絡調整、必要に応じて同行するなど、手続きをサポートしますのでご安心ください。

サービス利用にあたり、障害者福祉サービスの申請が必要です。 

お住まいの市町の担当部署に申請してください。その際に必要書類 障害者手帳や医師の診断書などが必要となります。

 

  受給者証の発行まで通常の体験のように、何度でも本事業所を利用できます。


対象となる方(厚生労働省が定める)

  • 一般就労を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適正に合った職場への就労等が見込まれる障害のある方
  • 18歳から65歳未満の方

ご利用要件

 ご利用にあたり下記のいずれかを保持している方が対象です。

  • 障害者手帳
  • 障害基礎年金の証明書
  • 自立支援医療受給者証 

  *これらをお持ちでない方でも、事前の相談を受けつけていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

ご利用期間

  • 利用開始から2年間 

利用料について

 

公的な福祉サービスですので、サービス利用料金は全体の1割となります。

世帯収入に応じて、お住まいの市町村により利用者負担上限額が決められています。

※当事業所では、多くの方が、自己負担なくご利用いただいております。

区分 世帯(*1)の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得税16万未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※ご利用要件や利用料についての詳しいことは厚生労働省のページをご覧下さい。

 

送迎について

遠方(北斗市、七飯町等)の方や、交通機関がないなど通所が困難な方に限り送迎をしています。

 

利用日数、時間について

就労における個別の目標に合わせて相談させていただいたうえで、利用日数・時間を設定します。 

 


参考資料

基本的には以下のような流れで受給者証を取得したあと、各種福祉サービスを利用することができます。

※利用事業所が決まる前に受給者証を取得することは原則としてできません。

 

自治体によって手続きが異なる場合がありますので詳しくはお住まいの自治体の担当窓口(市役所障害福祉課、保健センター等)にお問い合わせください。

 

1利用したい事業所を決定し、利用開始の内定をもらう

※受給者証の申請にあたって、利用する事業所が内定している状態で利用開始日や月の利用回数などの情報が必要になります。

 

2住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請

 お住まいの自治体の障害福祉課などに必要書類を揃えて「利用したい事業所」を伝える

※必要書類は自治体によって異なります

 

3必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出

※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい障害福祉サービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、自身で作成する場合もあります。

 

4認定調査員によるヒアリング調査を受ける

申請状況によってはヒアリングを実施せずに取得できる場合もあります。

 

5支給決定と受給者証の交付

 

6取得後、利用希望の事業所へ受給者証を提示し利用契約を交わす